Melcare® , a counseling & educational institution for children
児童発達支援事業所(未就学児童対象)は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助を実施する施設です。
メルケアみなとセンターは、就学に向けた未就学児童に対する教育的介入(Educational Intervention)を主とした五領域総合支援に言語療法・理学・作業療法などの特定プログマムを組入れた支援を提供しております。同時にファミリーストレスの解消に向けた様々なカウンセリングや就学や家庭内での課題、今後のマイルストーンについて、具体的に解決や改善にむけたご相談をお受けしております。■私たちの思い
NPO Melcare Minato Center is a child development support office (for preschoolers) based on the Child Welfare Act. It is a facility that promotes the appropriate development of mental and physical functions of children with disabilities, provides welfare, education, and mental support according to the characteristics of disabilities, and supports them so that they can smoothly lead daily and social lives. English Page
通所に関するカウンセリング、医療連携・新規申し込みに関しては、メルケア発達支援センターでお受けいたします。
東京都千代田区霞が関3-5-1近鉄霞が関ビル 03-6550-8585 office@melcare.org
東京都港区新橋4-27-4 新橋吉樹ビル2階
03-6205-4077
東京都千代田区霞が関3-5-1近鉄霞が関ビル2階
03-6550-8585
東京都千代田区霞が関3-5-1近鉄霞が関ビル1階
03-6811-3261
対象:2歳~就学前の児童
主に、継続的に個別支援が必要な児童に対して五領域総合支援の他、理学・言語療法支援・移行支援(インクルージョン)及び各機関との連携した総合支援を実施します。メルケア発達支援センターからの継続支援を行います。、日本語を母国語としない家庭への支援も可能です。
対象:2歳~就学前の児童
DSM5規準の神経発達領域及び精神発達領域、指定難病罹患児等に対して五領域総合支援、就学移行支援(年長)、カウンセリング、日英バイリンガルによる言語聴覚支援、作業療法支援,きょうだい児に係る相談等。医療機関、教育機関等との連携を図ります
対象:0歳~概ね3歳の児童
乳幼児期の全人的な発達支援と共に言語聴覚支援を強化、医療連携とともに出生時難聴児の早期療育の推進、幼児期発語困難児を対象、ことばときこえに関する発達検査、オージオメーターによる幼児聴力検査等。完全個別支援(支援時間帯は児童1名)実施します。
特定非営利活動法人メルケアみなとセンターが設置運営している、障害児通所支援事業所メルケアみなとセンター及びメルケ発達支援センターでは、適正な障害児通所支援事業の運営に関し、利用者保護者会、評議委員会、利用者の苦情に係る第三者委員会を設置しております。NPO法人として利用者(会員)が受け身ではなく積極的に児童の療育や事業所運営に参加することで、利用者全体の継続した支援の充実を目指しています。
メルケアみなとセンターでは、事業所内感染に備えて、引き続き国が示す感染拡大の防止に万全の対策を努めたうえで、障害福祉サービスご利用者に対する児童発達支援を提供しております。今後の通所支援事業所の対応については、改めて国や都・区の通知、指示等があり次第お知らせいたします。引き続き入室時の検温、手指消毒、手洗いを取る等のご協力をお願い申し上げます。マスク着用については、職員は原則着用いたしますが、利用者は個人の判断に委ねるものといたします。
平成25年4月1日に施行された障害者総合支援法で障害者(児)の範囲に難病患者等が追加され、障害福祉サービスや障害児通所支援等が利用できるようになりました。当初は対象となる疾病が130疾病でしたが、平成27年7月1日より332疾病に拡大されました。難病患者等の詳細は、画面下の添付ファイルのダウンロードの「周知用パンフレット」をご覧ください。最新情報は東京都のサイトで確認ください。
東京都では平成25年4月1日より「東京都帰宅困難者対策条例」が施行されました。災害時にはむやみに移動を開始せず、安全を確認したうえでオフィスなどに待機するとともに、事業者は3日分の従業員等の食料等を備蓄することを定めています。当事業所においても、緊急時滞在セットを含め、通所中の児童とその保護者、職員の滞在に必要な最低限の非常食等を常時備蓄してあります。なお、当事業所の地域は、施設内待機地域となっています。
本ウエブサイトには障害者または発達障害という言葉が多く記載されていますが、これは法律で使用されている言葉ですので当センターでは業務上そのまま使用しています。特に障害という単語に嫌厭の念を抱かれる方も多いとは存じますがご容赦下さいませ。