「児童福祉法に基づく保育所等訪問支援事業の障害児通所給付費について」
※保育所等訪問支援申請者は発達支援が必要とされる児童で、ご利用には「通所受給者証」が必要となります。サービス地域は都内全域です。通所給付費の申請は、最寄りの区役所等の福祉課にご相談下さい。
◯保育所等訪問支援は、療育の専門職が、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等(保育所・幼稚園・小学校、特別支援教室、放課後教室等)において実施するものです。
○ 具体的には、メルケアみなとセンターに通所しており、個別療育を受けている利用者が、保育所等での集団の中での行動観察と保育所等の職員に対する当該児童の支援方法の助言等の支援を行います。)このサービスの利用にあたっては訪問先施設長の同意が必要です。
○ なお、この支援受けるには、別途保育所等訪問支援の通所受給申請が必要となり、個別の保育所等訪問支援計画に沿った支援が提供されます。月間の利用頻度は1日~2日です。
◯主に保育園児、幼稚園児、小学生が対象。利用申請は児童の保護者(通所給付決定保護者) です。
◯東京都内
◯児童福祉法に基づく障害児通所給付費の対象となる利用者負担額:974単位の一割(約1083円/1訪問/1児童)
■サービスの提供に要した費用の原則一割を負担することになっています。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限月額が設けられています。また自治体によっては、利用者の自己負担額全額を援助しているところもありますので、詳しくはお住まいの市区役所等にお問い合わせ下さい。
➊障害児本人対する支援(集団生活適応のための行動観察、事業所と施設との連携指導等)
❷訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法の指導等)
❸訪問担当者は、障害施設で障害児に対する児童指導員で児童臨床心理士、保育士等の有資格者(障害の特性に応じ専門的な支援が必要な場合は当該分野の専門職が当たります。)
❹訪問は月に1~2度を目安とするとなっていますが、児童の状態により訪問日を増やすことも可能です。利用日数はご利用者と相談の上各自治体が決定します。
多くの場合、最初にお母さんや保育士さんが最初に気づきます。ん?何かへんだなと。
保育園等訪問支援サービスの申請者はあくまでも利用者である園児の保護者です。ですがその前に、私どもセンターの支援員と一度ご面会頂いてから保護者の方たちとお話をさせていただく機会があれば、もしかして早期発見につながり、そして保護者の方にはお子様に発達障害の懸念があるというご理解をいただけ、早期療育の機会につながるかもしれません。当サービスの適用はあくまでも保護者の方のご理解がなければ難しいと思います。もしそのような児童がおられると感じるならば、保育園等から当センターにご相談下さい。保育や教育や療育に携わるプロフェショナルとして少しでも解決できる努力は一緒にいたしましょう。
メルケアみなとセンターは、上記の通り、園児及びその家族の申請により、ご通園されている保育所等に、当センターの発達指導専門の指導員が訪問し療育指導を実施します。保護者の方との面談を踏まえて、当センターの専門家も加わりアセスメントを実施致します。既にアセスメントを受けられた方にもセカンドオピニオンとして改めて実施致した上で、支援計画に基づいて児童に支援を行い、保育士さん、幼稚園の先生方には技術指導や助言を行います。また、必要に応じ、家庭連携プログラムやファミリーストレスの改善などへの助言や援助を行います。
現在、米国では2009年度の調査において The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)という法律に基づき、アメリカ全土の障害のある子ども達(生後~21歳の誕生日まで)約650万人が早期療育や障害児教育及びそれに関連したサービスを受けています。これは就学児童数の10.8%以上に上ります。日本においても、文部科学省による平成14年度の調査によりますと、小・中学校の通常学級に在籍する総数の6.3%以上推定68万人の発達障害を含む障害のある子どもたちを適切に支援することが求められています。これは16人に一人ということになり幼稚園や小中学校の先生方のマンパワーだけでは十分な支援が困難な状況です。またこの調査はクラス担任が自分のクラスに課題ありと思った生徒の人数を合算したものであって、個々に科学的にアセスメントを実施した数値ではありません。日本における実体は米国の10.2%、英国の12%に近い可能性があります。
発達に課題をもつ子供たちには,「地域」での「生活」を視野に「自立や社会参加」に向けた長期にわたる個別支援が必要です。こうした支援は学校の中だけでは完結しません。日々成長しているこどもを間近にして今何ができるのか。大きな目的の一つは私たちの子どもが将来、高等教育を受け、一人で就業し自活できるようにすることであり、それには早期発見・早期療育が何より必要だと私達は考えています。
そうした子どもたちを適切に支援するにあたり、現在の教職現場のマンパワーだけでは十分な支援が困難な場合があります。その背景として、
❶ 特別支援学級や通級による指導の対象者が増加していること
❷ 通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒への教育的対応がますます求められていること
❸ 児童生徒の障害の状態が多様化していること
❹ 臨床経験が抱負なカウンセラーやセラピストが少なく個別の対応まで手が届かない
などが挙げられます。また欧米並みのインクルージョン教育を進めるためには、学齢期になるまでに、課題のある子どもたちへの早期のトレーニングを実施する必要があります。幼児期からのトレーニングや療育を受けずに小学校に入ってきますと、勉強が進むにつれ日々の学習についていけず、結果2次、3次障害を併発する可能性もあり、いじめ、不登校を引き出す原因にもなってきます。10才までに早期介入が実施されますと多くの場合改善効果が得られます。カナダでは18ヶ月目から、アメリカでは2歳から定期検査が実施され療育支援が開始されています。
発達障害児に関するパーソナルカウンセリングを、子どもへのソーシャルスキルトレーニングだけでなく、児童及び保護者に対してカウンセラーと現場の先生と協働してサポートできる体制を作ることが大切です。こうした発達障害児童を持つ家族に対して、医療ケアからアセスメント、教育的介入までを横断的に行うことで、学齢期までには多くの改善が見られます。同時にファミリーストレスの解消のためのサポートができる体制の構築が必要です。子どもに課題が見られた場合、早期発見、早期療育は、本人にとって将来を決するぐらい大事な事であるということを、保護者と保育や教育に携わる方々が共有されることが何よりも重要です。
ファミリーストレスのページを御覧ください。△
本ウエブサイトには発達障害という言葉が多く記載されていますが、これは法律や学術的に使用されている用語ですので当センターでは業務上そのまま使用しています。特に障害という単語に嫌厭の念を抱かれる方も多いとは存じますがご容赦下さいませ。